会則

第1章 総則


第1条(名称)
本会は全国高等学校進路指導協議会と称する。

第2条(目的)
本会は全国の高等学校における進路指導に関する連絡調整・研究協議を行い、教育の充実発展に資することを目的とする。

 

 

第2章 事業


第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

進路指導に関する情報の交換、連絡調整。
進路指導に関する研究調査及び研究発表会・研究及び出版。
関係各種機関(諸官庁・公共職業安定所・経済諸団体・各種団体・各事業所・中学校・専門学校・短大・大学・校長会等)との連携。
その他必要と認めた事項。

 

 

第3章 組織


第4条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する全国の高等学校をもって組織する。

第5条(組織)
本会の組織は、全国を北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州及び東京の10ブロックに分ける。

 

 

第4章 役員


第6条(役員)
本会に次の役員を置く。 会長:1名、副会長:11名、理事:原則として各都道府県2名、常任理事:各ブロック2名、監事:2名、顧問:若干名

第7条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。

会長は本会を代表し、会務を総括し、理事会の決定に基づき副会長・理事・常任理事及び監事を委嘱する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
理事は本会の基本方針を審議決定する。
常任理事は本会の事業の企画・立案及びその他の重要事項を審議しその運用にあたる。
監事は会計を監査する。
顧問は本会の相談役であり、議決権を持たない。
 

第8条(役員の選出)
役員の選出は次の通りとする。

会長・副会長は常任理事会で推薦し、理事会で決定する。 なお、副会長は原則として各ブロック会長及び私学より1名とする。
理事は、原則として各都道府県より選出された各都道府県会長及び事務局長とする。
常任理事は、原則として、各ブロックより選出された各ブロック会長及び事務局長とす。
監事は理事会において選出する。
顧問は原則として本会の歴代の会長とし、常任理事会の推薦を得て理事会の承認を必要とする。
 

第9条(役員の任期)
役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

第5章 会議

 

第10条(会議)
本会を運営するために、次の会議を開く。

理事会(総会)は、原則として年1回会長が招集する。
常任理事会は、必要に応じて開催する。
その他の会を、必要に応じて開催することができる。
 

 

第6章 事務局


第11条(事務局細則)
事務局に関する細則は事務局規定として別に定める。

 

 

第7章 会計

第13条(経費)
本会の経費は、会費・事業費その他の収入をもってこれに充てる。

第14条(会計年度)
本会の会費は、年額1校につき300円とする。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第16条(経理細則)
本会の経理に関する細則は経理規定として別に定める。

 

 

第8章 改正


第17条(改正)
本会の会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 附則 本会則は平成2年4月1日を以て施行する。 平成3年7月30日一部改正。